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編曲家(アレンジャー,トラックメーカー)は作曲家ではないのか

一般的に作曲家と言っても、様々なパターンがあると思います。

いわゆる昔ながらの浪曲や、童謡などの作曲家。また和音ではない、ただ一本のメロディーだけを考える作曲家。

掃除、洗濯をしながらお母さんが適当なメロディー鼻歌で奏でるのも作曲。

はたまた私のように、トラックメイキング(アレンジ)を最初にやってしまって、後から歌メロを考える作曲家。

頭の中で譜面を描きながらオーケストレーションをイメージしながら作曲していくのも作曲家。

日本では、基本的にメロディーを考えた人が作曲家の著作権の権利をもつという流れが昔からありますね。

じゃあ、先にコードの進行やメロディー感があるベーシックなトラックがあって、それにつけてメロディーを誰かがつけたという場合、著作権の権利ってどうなるのか?

先にトラックを作った人 Aさん

後からメロディー書いた人 Bさん

とします。

私の経験則に基づいて書いていくと、

そのレコード会社の担当ディレクターさんの裁量によるというのが多いと思います。

上記の場合でも、昔ながらの考え方だと先にAさんが作ったトラックがあったとしても、唄のメロディーを書いたのはBさんなんだからBさんのみが作曲者になるっていう見解の人もいれば、

いやいや先にあったトラックのコード感やメロディー感からインスピレーションがわいて、メロディーを作ったのだからAさん、Bさんで作曲の著作権は1/2ずつですね。

自分が作った曲というのは、メジャーのレコード会社や、著作権を管理する出版会社などとの仕事になってくると、自分の知らないところで、一人歩きする場合もありどこでどうなるのかというはわかりません。

アメリカのクラブミュージック業界なんかは、トラックメーカーも必ず作曲のクレジットには名前が入っていますね。

これからサウンドプロデューサー、トラックメーカー、アレンジャー、作曲を志す方々は、このあたりを強く主張して、なるべく大人の方々と交渉して、自らの権利を確保していった方がベターです。